同窓会会則

constitution

第1章 名称と事務局

第1条
本会の名称を愛知学泉短期大学同窓会と称す。

第2条
本会の事務局を愛知学泉短期大学内に置く。

第2章 目的と事業

第3条
本会は、次の3つの事業を行う。会員相互の親睦・互助、母校との関りを深め、母校との連携を保ちつつ母校の発展に寄与することを目的とする。また、安城学園の他の同窓会との交流・親睦を図る。

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員名簿の整備
(2) 会報の発行
(3) 会員の親睦・互助
(4) 母校が行う事業への参加と協力
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は正会員と特別会員で構成する。
(1) 正会員は、安城裁縫女学校 安城女子職業学校 安城女子専門学校 安城学園女子短期大字 愛知女子大学短期大学部 安城学園大学短期大学部 愛知学泉女子短期大学 愛知学泉短期大学の卒業生とする。
(2) 特別会員は、教職員及び旧教職員とする。

第4章 役員・幹事の構成員数と選出方法及び任務

第6条
本会に次の役員を置く。
(1) 顧問 若干名
(2)会長 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 書記 3名
(6) 会計 2名
(7) 監査 2名
(8) 特別幹事 若干名

第7条
本会に幹事を若干名置く。

第8条
本会の役員・幹事は次の方法で定める。
(1) 顧問は、安城学園長、同理事長、短期大学学長、短期大学事務局次長、勿忘草会長及び本会に功労のあった会員とする。
(2) 会長は、役員会の推薦を受け総会で承認を得る。
(3) 副会長は、2項に同じとする。
(4) 事務局長は、2項に同じとする。
(5) 書記・会計・監査は、2項に同じとする。
(6)特別幹事は、2項に同じとする。
(7) 幹事は、会長が委嘱する。また、正会員で安城学園に在職する教職員は幹事とする。

第9条
役員・幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

第10条
役員に欠員が生じた場合の選出は第8条に準ずる。
後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条
役員・幹事の任務は次による。
(1) 顧問は、本会に助言し諮問に応える。
(2) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し会長の不在又は事故ある時はその代理をする。
また、事務局長と連携をとり会の運営を円滑にする。
(4) 事務局長は、事務運営を把握し役員会・幹事会・総会の準備をする。
また、副会長・書記・会計と連携をとり事務運営を円滑にする。
(5)書記は、会長の指示のもと副会長・事務局長と連携をとり庶務運営にあたる。
 1) 各会の議事録作成、整理、保管
 2)会員名簿の管理
 3) 文書の保管
 4) 通信事務
(6) 会計は、会長の指示のもと、副会長・事務局長と連携をとり本会の会計業務を処理する。
(7) 監査は、会計事務を監査する。
(8)特別幹事は、会長の指示のもと同窓会事業を支援する。
(9) 幹事は、同窓会事業を支援する。

第5章 会議

第12条
本会の会議は、総会・役員会・幹事会とする。
(1)総会は、毎年1回を定例とする。
(2)役員会は、毎年2回を定例とする。ただし、必要に応じて会長の要請により開くことが出来る。
(3)幹事会は、毎年1回を定例とする。ただし、必要に応じて会長の要請により開くことが出来る。

第6章 入会及び会費

第13条
本会への入会は、母校卒業時とし全卒業生が入会する。

第14条
会費(入会金を含む)は、10,000円納入する。

第15条
本会は、会費により運営する。

第7章 会計

第16条
本会の事業、予算、決算は、総会の承認を得なければならない。

第17条
本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。

第18条
本会の資産は、会の名称で銀行・信金・郵便局で保管する。

第8章 通信・事務

第19条
総会は、期日を定め会員に通知する。

第20条
会員は、住所・氏名等の変更に際しては本会に通知する。

第9章 支部会

第21条
本会は、支部会を置くことが出来る。

第10章 附則

第22条
安城学園同窓会連合会規定にもとづく連合会を発足させ、安城学園の記念事業に協力する。
安城学園同窓会連合会規定は別に定める。

第23条
本会則の変更は総会の議決による。
 附則
  1 平成22年10月1日から改正・施行する。ただし、会費に関しては、平成23年4月1日より施行する。
  2 令和元年度10月1日から改正・施行する。